自動車税はクレジットカード払いが出来ます
注意書をよく見ると、、、手数料が記載されてますよ、気を付けてください。 自動車税はインターネットでクレジットカードで支払うことが出来るようなのですが、1台につき324円という結構な額の決済手数料をとられてしまいます。 だいたいクレジットカードのポイント還元率は0.5%~1%なので赤字となりますね。 これだったらコンビニでなんかの買い物ついでに支払ったほうがいいでしょう。 ただ、排気量の大きい車に乗 ...
2015年の仕事始めは経理関係から
さて、2015年が始まりました。ウチがまず最初にやることは経理なんですよ。というのも、代表兼経理担当という立場だからやるべき業務なんですけどね。大きな会社は税理士さんなどがやるのでしょうが。というわけで、年始にやる経理業務をまとめておきました。「eLTAX(PCdesk) 給与支払報告書」「e-Tax 所得税徴収高計算書」「e-Tax 法定調書合計表」「e-Tax 個人確定申告(+医療費控除)」補 ...
eLTAX(PCdesc)で償却資産申告書提出
毎年のことですが年末になるとこの「償却資産申告書」というのを市役所の税務課に提出しなくてはなりません。ウチの場合ですと30万円以上の高額なカメラが償却資産に該当しますのでこれを申告していく必要があります。というわけで、eLTAXのPCdescというソフトを使用して申告書を提出しました。一つ問題がありまして、ウチのWindows8パソコンでは個人認証ができないということです。ドライバーが関係している ...
カメラなどの機材購入時の仕訳方法
以前にも「10万円以上のカメラを購入した際の仕訳」という記事で書きましたが、他にも機材を購入した際の経理仕訳するルールを整理しておきます。 法令はこちらの「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」に記載されている通りです。 この法令の内容は、 「平成18年4月1日から平成28年3月31日までの取得物で価額が30万円未満である減価償却資産を損金に算入することができる ...
会社の決算処理の流れをメモる
7月末で株式会社GLASSYの決算となりました。決算書は2か月以内に作成して各所に報告しなければなりません。決算書の作成も毎年のことなんですが、いつも前回のを確認しながらやっております。年に1度のことなのでやっぱり忘れちゃうんですよね。ということで、決算処理の流れをまとめておくことにしました。といっても自分だけにわかるようになんですけども。。。パッと見でわかるように箇条書きで簡潔にしておきましょう ...
2014年4月から印紙税が改正される
2014年4月から領収書に貼る収入印紙の額が変わったようです。印紙税の改正ってことですね。以前は税抜き30,000円以上の領収書には200円の収入印紙を貼る必要があったのですが、4月1日からは税抜き50,000円以上で200円を貼ることとなりました。「税抜き50,000円以上」ってのを適用させるには「税抜き額」「税額」はきちんと明記しておかないといけません。でないと「税込み50,000円以上」が適 ...
岐阜県民税に森林環境税が追加
岐阜県は山が多い県です。県の約8割が森林なんですって。自然豊かですね。この自然を守っていこうというのがこの森林環境税なんですね。清流国体に乗っかったような税には思えなくもないですけども。期間は平成24年度から28年度までの5年間。納付する額は「従来の均等割額の10%」と、そんなに高くないですね。ウチは一番下の2,000円です。これにより、どれだけの税収が見込めるのかってのも記載して欲しかったですわ ...
感熱紙レシートや領収書は印字が消える
お店でもらうレシートや領収書。 これ、感熱紙を使っているところが多いですよね。 感熱紙に記録された文字って、日が経つとどんどん消えてっちゃいます。 これ、ホント困りますよ。 ウチでは経費を使った場合、大抵はこのレシートを領収書代わりとしております。 そして、すでに2年前の感熱紙領収書が消えかかってますから。 経費を証明するためのものが効力を失っていくのではないでしょうか。 領収書などの帳簿書類は、 ...
エアコン本体と設置料金の経理仕訳方法
梅雨入り前ですけども昼間はずいぶんと暑くなってきましたね。事務所内はすでに31℃を超える日があります。これでは体もパソコンも悲鳴をあげますよ。というわけで、事務所のエアコンを新調しました。まだ設置はしておりませんが。これで今年も暑くなるといわれている真夏を乗り切りましょう。さて、この購入した代金は経理上、何で仕訳ければいいのでしょうか。答えは「消耗品費」です。まず、本体が約7万円、設置費用が約2万 ...
10万円以上のカメラを購入した際の仕訳
事務作業として経理の仕訳を行っていると処理に迷うものがあります。一つずつ解決していかなければなりませんね。今回、どうしたものかと調べたものがあります。それは、「10万円以上のカメラを購入した際の仕訳方法」です。単純に、10万円未満の事務用品や工具器具備品類は「消耗品費」として計上出来ますが、10万円以上のそれは「有形固定資産」となり減価償却しなくてはならないのですね。ほとんどの購入資材は10万円を ...