10万円以上のカメラを購入した際の仕訳
事務作業として経理の仕訳を行っていると処理に迷うものがあります。
一つずつ解決していかなければなりませんね。
今回、どうしたものかと調べたものがあります。
それは、「10万円以上のカメラを購入した際の仕訳方法」です。
単純に、10万円未満の事務用品や工具器具備品類は「消耗品費」として計上出来ますが、10万円以上のそれは「有形固定資産」となり減価償却しなくてはならないのですね。
ほとんどの購入資材は10万円を切るため消耗品として計上できます。
しかし、撮影機材となると結構お高いものが多いのですよね。
で、今回仕入れたのが一番の商売道具であるカメラですから、そりゃ高いですよ。
ただし、10万円は超えましたが30万円は切っているのです。
ちょっと気になったので軽く調べましたら出てきましたよ、こんな情報が。
国税庁のHPからですが、
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
というのがあるようです。
中身は、
「”取得価額が30万円未満” ”平成15年4月1日から平成26年3月31日までの取得” の場合、損金に算入出来る」
とのことです。
条件は、
「年度内での取得上限は300万円まで」
「確定申告時に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付する」
であればよいと。
経理の仕訳処理としては、
今回購入したものは「カメラ」ですので、
「工具器具備品」
とします。
その他のやり方として、20万円未満の場合は、
「一括償却資産」
で仕訳処理し、3年で均等償却する方法も選択できるようです。
例えばカメラが15万円でしたら、5万円を3年間、損金として算入していくものです。
この場合は、確定申告時に「一括償却資産の損金算入に関する明細書(別表十六(六))」を添付する必要があります。
これはしっかり覚えておかないと確定申告時にまたややこしくなっちゃいますね。
税務処理ってホントややこしいですわ。。。